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健康診断を受診した後にすること

こんにちは。

心陽番頭の溝口です。


ゴールデンウィークを過ぎると、そろそろ4月に受診した健康診断の結果が手元に送られてくるのではないでしょうか。

連休明けに健診があるから不摂生しないように気を付けている、なんていう方もいらっしゃるかも。


さて、では皆さんは健康診断を受診した後に何をしていますか?


結果が良かったら喜んで、結果が悪かったら、もしかしたら治療を始めるのかもしれません。

以前、健康経営で関わった会社では、「健診機関から送られてきた結果は、封筒のままデスクの引き出しに入れてあって内容は見ていない。」という方もいらっしゃいました。しかし、多くの方は健診結果をご自身で確認しているのではないでしょうか。

そして、診断で「要精密検査」や「再検査」と書かれていれば、不安になって医療機関を受診することもあるでしょう。


会社で働く従業員には「自己保健義務」というものがあります。

自身の健康を守るための努力を果たさなければ、安全で健康に働くことができないことは明らかで、主には次の事項です。

健康診断の受診は自己保健義務の一つです。

そもそも労務の提供のために従業員になったのですから、提供するために義務が課せらせることは至極まっとうな考え方だと思います。


①健康診断を受診する

②自覚症状を健診の問診で申告する

③私生活上の健康管理をする

④会社の健康管理措置に協力する

⑤療養が必要な場合には専念する



さて、では従業員を雇用している会社側はどうでしょうか。

健康診断は多くの会社が実施していると思います。

加えて、健診結果に「要医療」とあれば治療するように指導することもあるでしょう。

そして、それだけでは不十分だということを知らない会社も少なくないのです。

ではどうしたらよいのか?

健康診断について会社(事業者)の法令上の義務を簡単に図にしたのでご覧ください。

産業医が選任されていて且つ産業医が活躍している会社ではあまりないことですが、産業医がいない会社等で見逃しがちなのが、精密検査等の受診勧奨と、従業員に健康診断を受けさせた後、その結果等をもとに、医師から就業上の措置について意見聴取をすることです。

さらには、その医師の意見を踏まえて就業上の措置を講じ、労働者の健康保持を図る必要もあるのです。

これら必要な事後措置を行っていない状態を図にすると次の様になります。



未実施の部分は、役所(労働基準監督署)の指導対象となっています。

労働安全衛生法は、従業員の健康の保持増進を主な目的とした法令ですが、従業員が健康でイキイキ働ける職場であれば生産性も高くなり、経営にも優位に働きます。役所に怒られるからしかたなく実施した場合でも一定の効果は期待できますが、それよりも業績を伸ばすために実施する方が、会社として健全ではないでしょうか。


当然、会社ごとに文化や慣習の違いはありますから、法令の定めるルールは同じでも、最適な導入方法は会社ごとに異なります。

正しい法令の活用、制度の導入に困った際には、労働衛生コンサルタントや地域産業保健センターを活用することをお勧めします。

当社でもご相談に乗っていますので、いつでもご連絡ください。


【問合せ先】

 株式会社心陽(石田陽子労働衛生コンサルタント)

 担当:溝口茂樹

 電話:03-6801-6160

 メール:mizoguchi@shiny-o.co,jp






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