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助成金は正しく受給

これまで労働関連の様々な助成金が開発され、その都度、不正受給が話題に上がっています。

特にコロナ禍における雇用調整助成金の不正受給額は、令和2年9月~令和3年12月末で32億円超と莫大な額で、逮捕者もでています。



さて、産業保健関連の活動にも助成金があり、現在は「団体経由産業保健活動推進助成金」に集約されていますが、昨年度までは次の助成金がありました。(現在は廃止されています)


 ・ 小規模事業場産業医活動助成金

 ・ ストレスチェック助成金

 ・ 職場環境改善計画助成金

 ・ 心の健康づくり計画助成金

 ・ 治療と仕事の両立支援助成金

 ・ 副業・兼業労働者の健康診断助成金

 ・ 事業場における労働者の健康保持増進計画助成金


昨年9月に公表されましたが、これらの産業保健関連の助成金でも不正受給が明らかになっており、不正受給が助成金廃止の一因ともいわれています。義務ではないことでハードルが上がってしまいがちな産業保健関連の活動ですが、助成金を活用することで、間口が広がってきていただけに廃止は大変残念です。

事業場の規模によらず、産業保健活動は企業や従業員の健康の保持増進に役立つものなので、制度は正しく活用していきたいものです。


不正受給の公表は少し前のことですが、この度、独立行政法人労働者健康安全機構から実態調査アンケートが届いたので、助成金関連の備忘録として掲載しました。


(活動したうえで申請しているので当然のことですが、当社が産業保健活動をおこなった小規模事業場は、助成金を申請して、申請したすべての事業場で正しく助成金を受給しています。)




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