株式会社心陽
ストレスチェック

高ストレス者への面談は義務?専門医が解説する企業の対応と対策

石田注:※このコラムはAI編集長が書きました。

高ストレス者への面談は義務?労働安全衛生法に基づく企業の責任

労働安全衛生法では、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐため、企業に様々な安全配慮義務を課しています。その一環として、ストレスチェック制度や産業医面談が位置づけられています。企業は法令を遵守し、従業員が健康に働ける環境を整える責任があります。

企業には「申し出があった場合」の面接指導実施義務がある

労働安全衛生法第66条の10に基づき、ストレスチェックで高ストレス者と判定された従業員から申し出があった場合、企業には医師による面接指導を実施する義務があります。

この面談は、従業員の心身の状況を把握し、必要な就業上の措置を講じるための重要なプロセスです。申し出があったにもかかわらず面談を実施しない場合、安全配慮義務違反に問われる可能性があります。

従業員への面談強制は不可(本人の同意が前提)

企業側に面接指導の実施義務がある一方で、従業員に対して面談を強制することはできません。面談の実施には、あくまで従業員本人の同意と申し出が前提となります。

そのため、企業は従業員が安心して申し出ができるよう、プライバシーの保護や不利益取扱いの禁止を徹底し、面談を受けやすい環境づくりに努める必要があります。

【2028年義務化拡大】50人未満の事業場も対応が必要に

これまで従業員50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施は努力義務とされていました。しかし、法改正により2028年4月1日から、50人未満のすべての事業場でもストレスチェックの実施が義務化されることが確定しています。

小規模な企業であっても、高ストレス者への面談体制の整備など、早めの準備が求められます。

産業医面談の実施が義務となる3つの主なケース

企業が産業医面談を実施しなければならないケースは、高ストレス者への対応だけではありません。労働安全衛生法では、従業員の健康リスクが高まる特定の状況において、医師による面接指導や意見聴取を義務付けています。

ここでは、代表的な3つのケースを解説します。

ストレスチェックで高ストレスと判定された場合

ストレスチェックの結果、「高ストレス者」として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた従業員から申し出があったケースです。この場合、企業は速やかに産業医などの医師による面談を設定しなければなりません。

面談後は、医師の意見を聴取し、必要に応じて労働時間の短縮や作業の転換などの措置を講じます。

長時間労働(残業時間)が一定基準を超えた場合

労働安全衛生法第66条の8により、月80時間を超える時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる従業員から申し出があった場合も、面接指導の実施義務が生じます。

なお、研究開発業務従事者や高度プロフェッショナル制度適用者については、月100時間を超えた段階で、本人の申し出がなくても面談を実施する義務があります。

健康診断で有所見となり就業上の措置が必要な場合

定期健康診断などの結果で「異常の所見(有所見)」があると診断された場合、企業は労働安全衛生法第66条の4に基づき、医師から就業上の措置に関する意見を聴取する義務があります。この過程で、従業員の現在の健康状態や業務遂行能力を確認するため、産業医面談が実施されることが一般的です。

石田注:
3番目は非常に危険です。
基本的にすべて危険ですが、3番目が特に危険です。
AI編集長は、一般的な生成AIと同様に多くの人の発言から正しそうな記述をしますが、私のコラムや発言も参照している点が、皆さんの使っているChatGPTやClaudeと異なる点です。
それでもこのように法令文言に対して、実運用をするには危険な情報を書きます。
医療や医療制度、産業保健に関する正しい情報収集は、ぜひ、当社のように責任が取れる、有資格の人間にお任せください。
たしかに、
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
という法令文言がありますが、「異常の所見があると診断」するのは誰でしょうか。
検診結果のA(「異常なし」「所見なし」「標準範囲内」)はいいとして、B(「軽度異常」「経過観察」「要注意」)はどうでしょうか?
たとえば貧血の項目のヘモグロビン、一昨年16.8(C)、昨年16.6(C)、今年12.4(A)の方、すぐに受診したほうがいいです。
ずっとCだったのがAになって健康になったわけではありません、どこか出血のあるリスクが高いです。
人間の出血は鼻血や裂肛のように目に見えるほうがむしろ安心で、見えないところで出血すれば血腫となって周囲組織にダメージを与えます。
同様にヘモグロビンが、一昨年11.8(B)、昨年11.9(B)、今年9.0(B)の方もすぐに受診してほしいです。
ずっとBだから大丈夫じゃありません、この方も出血のリスクが高いです。
産業保健項目、労働安全衛生法の遵守については、事業者が法廷に立つ場合を想像して実運用を決定してください。
AIに従いましたという弁明が不十分なのと同様、産業医意見に従った場合でも、なぜその意見に従うことが妥当だと判断したのか、尋問されるのは経営者です。
AIも産業医も、自分に都合の良い曖昧な回答をすることがあります。
安かろう、悪かろうのAIより知識が低そうな産業医は、社長、あなたの身を守れないかもしれませんよ。
心陽はきちんと報酬をいただきますが、会社の存続のため、事業者の法的リスクを徹底的に解消します。
そして万が一、法的な問題が発生した場合も、最後まで伴走します。

高ストレス者面談を拒否された場合の企業の対応と安全配慮義務

高ストレス者から面談の申し出がない、あるいは面談を勧奨しても拒否されてしまうケースは少なくありません。しかし、「本人が拒否したから」と放置することは、企業の安全配慮義務の観点からリスクを伴います。

ここでは、面談を拒否された場合の適切な対応ステップを解説します。

面談の目的と不利益取扱いの禁止を丁寧に説明する

従業員が面談を拒否する理由の多くは、「評価が下がるのではないか」「異動させられるのではないか」といった不安です。

企業は、面談の目的が健康障害の未然防止であることや、面談を受けたことによる不利益な取り扱いが法令で禁止されていることを丁寧に説明し、受診を促すことが重要です。

外部の相談窓口やオンライン診療の活用を促す

社内の産業医や人事担当者には相談しづらいと感じる従業員もいます。その場合は、外部のEAP(従業員支援プログラム)機関や相談窓口を案内することが有効です。

また、株式会社心陽が2020年の研究で非劣性を証明したオンライン診療を活用することで、心理的ハードルを下げ、面談につなげやすくなる可能性があります。

拒否された経緯を記録し、職場環境の改善を継続する

勧奨を重ねても最終的に面談を拒否された場合は、企業として対応した経緯や本人の意思確認のプロセスを客観的な記録として残しておくことが不可欠です。

同時に、個別の面談ができなくても、集団分析の結果を活用して職場環境の改善を継続することで、組織全体としての安全配慮義務を果たす姿勢を示すことができます。

面談だけでは不十分?睡眠改善からアプローチするメンタルヘルス対策

高ストレス者への面談は重要ですが、それはあくまで事後対応の側面が強く、根本的な解決には至らない場合があります。メンタルヘルス不調を未然に防ぐ「一次予防」の観点からは、従業員の生活習慣、特に「睡眠」に焦点を当てたアプローチが非常に効果的です。

残業環境と高ストレスの関連性(2020年研究実績より)

株式会社心陽は2020年に、残業環境とストレスの関連性について世界初となる研究実績を発表しました。

この研究からも、長時間労働が従業員のストレスレベルを押し上げる要因であることが示唆されています。残業による睡眠時間の削り取りが、高ストレス状態を招く悪循環を生み出していると考えられます。

睡眠不足がメンタル不調を引き起こす可能性

睡眠と覚醒は表裏一体であり、睡眠不足は日中のパフォーマンス低下だけでなく、疲労の蓄積やメンタル不調を引き起こす可能性があります。

十分な睡眠がとれない状態が続くと、ストレス耐性が低下し、うつ病などの精神疾患の発症リスクが高まるとされています。睡眠を整えることは、最強のメンタルヘルス対策と言えます。

企業向け睡眠セミナーや睡眠健診で根本的な行動変容を

企業が取り組むべきは、従業員一人ひとりのスリープヘルス増進を支援することです。

株式会社心陽では、創業時からの強みである職域向け睡眠セミナーや、終夜睡眠ポリグラフィー検査を用いた企業単位の睡眠健診を提供しています。測定や分析にとどまらず、従業員の根本的な行動変容まで一気通貫で支援することが可能です。

石田注:
オンライン診療非劣性残業環境とPPSRも、一度も論文を読まれないまま誤って引用されるのにはもう慣れたけど、私が博士論文の際、北里の堤先生にめっちゃ叱られた「メンタルヘルス不調」って言葉だけはせめてそろそろ覚えてほしいな、と思う今日このごろw

AI搭載ストレスチェック「X-check」で高ストレス者を早期発見

ストレスチェック制度を形骸化させず、真の健康経営に活かすためには、精度の高い測定と分析が不可欠です。

株式会社心陽では、最新のテクノロジーを活用し、高ストレス者の早期発見と効果的な職場環境改善をサポートする新しいソリューションを提供しています。

法定要件とAI分析を統合した株式会社心陽の独自プロダクト

2026年3月に特許を出願し、同年4月に本番稼働を開始した「X-check」は、法定のストレスチェック要件と高度なAI分析を統合した株式会社心陽の独自プロダクトです。従来の画一的な分析を超え、組織の隠れた課題や高ストレス者の傾向をAIが多角的に可視化し、より精度の高いリスク評価を実現します。

測定から行動変容まで一気通貫で健康経営を支援

「X-check」の最大の強みは、検査を実施して終わるのではなく、その後の具体的な対策までシームレスに繋げられる点です。AIによる分析結果をもとに、睡眠DXプログラムやオンライン認知行動療法アプリなど、心陽が提供する多彩なソリューションと連携し、従業員の行動変容と組織の健康経営を一気通貫で支援します。

石田注:
AI編集長が「X-check」を推してくれるのは、非常に嬉しいのですが、精度の高い測定や分析について(何を指すのかよくわかりませんが)、特にありません。
高ストレス者の早期発見についても、高ストレス者は法令で定義された特性を持つ労働者を指し、組織内で10数%になるよう抽出することが定められており、X-checkにおいても、マニュアルで認められた方法で選定しています。
特徴としてはPPSR(心身のストレス反応)のみで高ストレス者を抽出しており、デマンドコントロールモデルによる職場環境のデータやソーシャルサポートモデルによる緩衝効果については、別に可視化しています。
また、分析や解析にはAIは使用しておらず、人間石田の公衆衛生学(疫学・データサイエンス)知識のみ反映されています。
正直なところ、「組織の隠れた課題や高ストレス者の傾向をAIが多角的に可視化し、より精度の高いリスク評価を実現」は言いすぎなような気がします。
高ストレス者の傾向を可視化する必要は一切なくて、多様な背景の高ストレス者については、個別対応が理にかなっています。
X-checkのAIが登場するのは検査後で、特に高ストレスではない人々にAIが伴走する構造です。

高ストレス者への面談義務を正しく理解し、健康経営を推進しよう

高ストレス者への面談は、法令で定められた企業の重要な義務であり、従業員の命と健康を守るための防波堤です。

2028年の50人未満事業場への義務化拡大も見据え、企業は制度を正しく理解し、適切な体制を構築する必要があります。法令遵守を土台としつつ、睡眠改善などの一次予防を組み合わせることで、真の健康経営を実現しましょう。

※本記事で紹介したストレスチェックや睡眠に関する医学的な内容は、一般的な情報提供を目的としたものです。メンタルヘルス不調や睡眠障害の症状には個人差があります。具体的な症状がある場合は、自己判断せず、必ず産業医や専門の医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けてください。

石田注:
従業員の命と健康って、命と健康が独立している意味は不明ですが、
高ストレス者の面談にしろ、ストレスチェックの実施にしろ、健康診断にしろ、
「法令を守るため」は、事業者にとって必要十分な大義名分です。
法令を守れない経営者が従業員の何かを守れるとは思えません。
経営者は、自分の強みを活かす経営判断に集中するためにも、面倒な産業保健管理は、有資格で責任の取れる心陽にお任せください。
お問い合わせをお待ちしております。

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