
50人未満も対象!ストレスチェック義務化の時期と対策【2025年法改正】
2025年法改正で50人未満の事業場もストレスチェックが義務化へ
2025年5月14日に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、これまで努力義務とされていた従業員50人未満の事業場においても、ストレスチェックの実施が義務化されることになります。
日本の企業の多くを占める小規模事業場にとって、非常に重要な法改正です。
【株式会社心陽CEO 石田陽子のアドバイス】私の博士論文のテーマは、ストレスチェックでした。
今年、X-check(クロスチェック)をリリースしましたし、日本でも指折りのストレスチェックの専門家だと自負しております。
ストレスチェックの目的は、自分のストレスレベルを知ることをきっかけに、従業員一人ひとりがメンタルヘルス不調の一次予防行動にとりくむことです。超性善説な設計ですが、それはそれで素敵ですよね。
労働安全衛生法改正の背景とメンタルヘルス対策の重要性
法改正の背景には、精神障害による労災認定件数が過去最多を更新し続けている現状があります。また、厚生労働省の調査によると、50人以上の事業場でのストレスチェック実施率が約8割であるのに対し、50人未満では約3割にとどまっています。
このような小規模事業場におけるメンタルヘルス対策の遅れを解消し、労働者の健康を守ることが急務となっています。
義務化はいつから?2028年5月までに施行される見込み
改正法の施行日は「公布後3年以内に政令で定める日」と規定されています。2025年5月14日に公布されたため、遅くとも2028年5月までには全事業場での義務化がスタートする見通しです。
施行直前になって慌てないよう、今のうちから計画的に準備を進めることが求められます。
50人以上の事業場向け現行制度との違いと報告義務の免除
現行制度では、50人以上の事業場は年1回の実施と労働基準監督署への報告が義務付けられています。一方、新たに義務化される50人未満の事業場については、事業場の負担を考慮し、労働基準監督署への報告義務は免除される方針です。
ただし、実施自体は法的な義務となるため、健康診断と同様に確実に行う必要があります。
ストレスチェック義務化の対象となる企業と従業員の要件

今回の法改正により、従業員数にかかわらずすべての企業がストレスチェックの対象となります。しかし、雇用しているすべての人が受検対象になるわけではありません。
対象となる従業員には、労働契約の期間や労働時間に関する一定の要件が定められています。
「常時使用する労働者」の定義と人数の数え方
ストレスチェックの対象となるのは「常時使用する労働者」です。具体的には、期間の定めのない労働契約を結んでいる者、または契約期間が1年以上(更新予定含む)の者が該当します。
さらに、週の労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であることも条件となります。
パートやアルバイト・派遣社員の取り扱い
パートタイマーやアルバイトであっても、前述の「常時使用する労働者」の要件を満たせばストレスチェックの対象となります。一方、派遣社員については、派遣先の企業ではなく、雇用関係にある派遣元の事業者に実施義務があります。
雇用形態 | 実施義務の有無 |
|---|---|
正社員 | あり |
パート・アルバイト | 要件を満たせばあり |
派遣社員 | 派遣元にあり |
ストレスチェックを実施しない場合の罰則と法的リスク
ストレスチェックの未実施そのものに対する直接的な罰則規定は、現在のところ設けられていません。しかし、実施を怠ることで企業が負う法的リスクや経営リスクは決して小さくありません。
法令遵守だけでなく、従業員を守るための対策が不可欠です。
労働基準監督署への報告義務違反による罰則
50人以上の事業場においては、労働基準監督署への実施状況の報告が義務付けられています。この報告を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合には、労働安全衛生法に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があります。
50人未満の事業場は報告義務が免除されますが、従業員数が50人を超えた時点で報告義務が発生するため注意が必要です。
メンタル不調放置による安全配慮義務違反と損害賠償リスク
企業には、従業員が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」があります。ストレスチェックを実施せず、従業員のメンタルヘルス不調を放置した結果、休職や過労死などに至った場合、企業は安全配慮義務違反として重い損害賠償責任を問われるリスクが高まります。
50人未満の事業場におけるストレスチェックの具体的な実施手順

初めてストレスチェックを導入する小規模事業場では、何から始めればよいか戸惑うことも多いでしょう。厚生労働省のガイドラインなどを参考に、基本的な実施のステップを把握しておくことが大切です。
衛生委員会等での実施方針の策定と体制整備
まずは、会社としてメンタルヘルス対策に取り組む方針を示し、実施体制を構築します。衛生委員会などが設置されている場合は、そこでストレスチェックの実施方法や高ストレス者の判定基準、結果の取り扱いなどについて調査・審議し、社内ルールを決定します。
質問票の配布と従業員への受検案内
実施方針が決まったら、従業員に対して制度の目的やプライバシーが保護されること、不利益な取り扱いがないことなどを丁寧に説明します。その上で、質問票を配布し、受検を案内します。
従業員の理解を深めることが、受検率の向上につながります。
高ストレス者に対する医師の面接指導
検査の結果、「高ストレス者」と判定された従業員から申し出があった場合、企業は医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴取した上で、必要に応じて労働時間の短縮や業務の軽減といった就業上の配慮を行います。
集団分析の実施と職場環境の改善
個人の結果を通知するだけでなく、部署やグループごとの集団分析を行うことが推奨されています。集団分析によって職場特有のストレス要因を特定し、業務の効率化や人間関係の改善といった具体的な職場環境の改善策を実行することで、メンタル不調の未然防止につながります。
小規模事業場の負担を減らす助成金と外部委託の活用

50人未満の事業場がストレスチェックを実施する際、費用や専門知識の不足が課題となることがあります。国が提供する支援制度や、専門的な外部サービスを上手に活用することで、無理なく体制を整えることができます。
団体経由産業保健活動推進助成金などの支援制度
小規模事業場向けの支援として、「団体経由産業保健活動推進助成金」があります。これは、商工会などの事業主団体が主体となって申請し、傘下の中小企業にストレスチェックや産業医活動などの産業保健サービスを一括提供する際に費用が助成される仕組みです。
プライバシー保護と業務効率化に直結する外部委託のメリット
ストレスチェックの実施事務を外部の専門機関に委託することで、人事担当者の業務負担を大幅に軽減できます。また、第三者がデータを管理することで従業員のプライバシーが確実に保護され、安心して受検できる環境が整うという大きなメリットがあります。
睡眠改善とAI分析でストレスチェックの義務化を「投資」に変える

ストレスチェックを単なる法令遵守のコストと捉えるのではなく、従業員の健康と生産性を高めるための「投資」と考える視点が重要です。特に、睡眠の質とストレスには密接な関係があります。
株式会社心陽CEO 石田陽子:睡眠の質を高めることは、ストレス耐性を上げる近道です。ぜひ睡眠マネジメントを取り入れてみてくださいね。
残業環境とストレスの関連性を示す世界初の研究実績
株式会社心陽は、臨床医療と公衆衛生の専門性を活かし、2020年に残業環境とストレスの関連性を世界で初めて証明しました。このような学術的エビデンスに基づいたアプローチにより、信頼性の高い健康経営支援を提供しています。
AI搭載ストレスチェック「X-check」による高度な集団分析
2026年4月に本番稼働したAI搭載ストレスチェック「X-check」は、法定のストレスチェックと最新のAI分析を統合した独自プロダクトです。受検後の行動変容を支援するAIアルゴリズムにより、高度な集団分析と効果的な職場改善を実現します。
医師監修の行動変容支援で従業員の生産性向上を実現
多くのサービスが測定や分析で終わる中、株式会社心陽は医師監修のもと、従業員の具体的な行動変容までを一気通貫で支援します。睡眠改善などの具体的なアプローチを通じて、メンタルヘルス不調の予防だけでなく、組織全体の生産性向上に貢献します。
ストレスチェックの義務化を見据えた早期の体制構築を
2028年の義務化に向けて、50人未満の事業場も今から計画的に準備を進めることが不可欠です。早期に体制を構築し、ストレスチェックを有効活用することで、従業員が安心して働ける職場環境を実現しましょう。
【株式会社心陽CEO 石田陽子のアドバイス】ストレスチェックはもともと大企業向けなので、高額なソフトを導入していると無料になったり、企業あたりの導入手数料やサーバー使用料がかかったりと、結果として従業員一人あたりの費用が小規模事業場では割高になってしまう現実があります。
心陽は、同じ小規模事業場の立場で、そのような現実にも寄り添いますので、まずは一度、ご相談ください。