
企業の健康管理義務とは?安全配慮義務の基本と健康経営の実践方法
企業の健康管理義務とは?労働契約法と労働安全衛生法の基本
企業には、従業員が安全で健康に働ける環境を整える法的な義務があります。この義務は主に、労働契約法に基づく「安全配慮義務」と、労働安全衛生法に基づく「健康管理義務」の2つから成り立っています。
近年では、身体的な安全だけでなく、メンタルヘルスを含む心身の健康確保が強く求められています。
株式会社心陽CEO 石田陽子:
労使契約時にその時点の従業員の健康状態を会社が評価し、その時点の業務遂行能力から今後の会社への貢献を推定します。
従業員は労使契約開始時の健康状態(原則として健康課題のない状態)を維持増進する自己保健義務を負い、当然、企業は従業員の健康状態に対して三管理を通して責任を負います。
これが労働安全衛生法で定められる日本の産業保健制度の骨格です。
産業医は会社が三管理を行うに当たり、医学的な知見から事業者に意見します。
それが産業医の役割であり、診療行為は禁じられています。
体調の悪い人の悪化を防ぐ行為は診療であり、医師であっても医療機関においてのみ行うことです。
従業員は業務を遂行するために体調を整え、会社は業務上の健康障害が生じないよう三管理を行います。
労働契約法第5条に基づく「安全配慮義務」
労働契約法第5条では、使用者が労働者の生命や身体の安全を確保するよう配慮することが明文化されています。これには、物理的な事故防止だけでなく、長時間労働やハラスメントによるメンタルヘルス不調を防ぐことも含まれます。
万が一違反して労働災害が起きた場合、企業は多額の損害賠償責任を問われるリスクがあります。
労働安全衛生法が定める事業者の健康管理義務
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を作ることを事業者に義務付けています。具体的には、定期健康診断やストレスチェックの実施、産業医の選任などが定められています。
企業は従業員の心身の状態を把握し、必要に応じて業務配置や労働時間を配慮することが求められます。
企業と従業員が連携する「自己保健義務」の重要性
労働安全衛生法では、労働者自身も健康保持に努める義務(一般に「自己保健義務」と呼ばれる)が規定されています。企業の安全配慮義務だけでは不十分であり、従業員が主体的にセルフケアを行うことが不可欠です。
企業は教育研修などを通じて、従業員が自分の健康を守る意識を持てるよう支援することが重要です。
企業の健康管理義務として実施すべき具体的な対策

企業が果たすべき健康管理義務には、法令で定められた具体的な対策が複数存在します。これらの対策を確実に実行することで、従業員の健康障害を未然に防ぐことができます。
- 定期健康診断の実施
- 労働時間の適正把握
- ストレスチェックの実施
- 産業保健体制の構築
定期健康診断の実施と事後措置の徹底
企業は常時使用する従業員に対し、年1回の定期健康診断を実施する義務があります。健診の実施だけでなく、結果の通知や5年間の記録保存といった事後措置も必須です。
異常所見がある場合は医師の意見を聴取し、必要に応じて労働時間の短縮などの措置を講じなければなりません。
株式会社心陽CEO 石田陽子:
上記のAIの整理はやや間違っていて、労働安全衛生法上の健康診断後の事後措置で最も十代なのは就業判定です。
根拠条文は、主に以下です。
労働安全衛生法 第66条の5)事業者は、第66条第1項から第4項まで又は第5項ただし書の規定による健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則 第51条の2)健康診断の結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
労働時間の適正把握と長時間労働の是正
企業はタイムカードやPCのログなど、客観的な方法で従業員の労働時間を適正に把握する義務があります。長時間労働は、脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調を引き起こす重大なリスク要因となります。
労働時間を正確に管理し、長時間労働を是正することは、過労死等を防ぐための基本です。
ストレスチェックの実施と職場環境の改善
常時50人以上の労働者がいる事業場では、年1回のストレスチェック実施が義務付けられています。2025年の法改正により、今後は50人未満の事業場にも実施義務が拡大される方針です。
結果を集団分析し、業務負荷の軽減など職場環境の改善につなげることが努力義務とされています。
産業医や衛生管理者の選任による体制構築
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医と衛生管理者を選任する義務があります。選任後14日以内に労働基準監督署へ報告する必要があり、怠ると罰則の対象になる可能性があります。
役職 | 主な役割 |
|---|---|
産業医 | 医学的知見からの健康管理 |
衛生管理者 | 職場環境の維持改善の実務 |
義務を超えて「健康経営」へ昇華させる睡眠マネジメント

法令遵守の健康管理義務にとどまらず、従業員の健康を投資と捉える「健康経営」が注目されています。なかでも「睡眠」は、従業員のパフォーマンスと直結する重要なテーマです。
睡眠マネジメントを企業戦略に取り入れることで、組織全体の活力を高めることができます。
株式会社心陽CEO 石田陽子:
人間には睡眠と覚醒の状態しかなく、人的資本にしろなんにしろ、何かを知覚できるのは覚醒の状態のみです。
睡眠を整えれば、覚醒が整うことがわかっています。
睡眠不足が従業員の生産性と企業価値に与える影響
日本人の睡眠時間はOECD諸国で最下位レベルであり、慢性的な睡眠不足が社会問題となっています。睡眠不足は集中力の低下を招き、プレゼンティーイズムによる多大な経済損失を引き起こします。
従業員の睡眠を改善することは、労働生産性の向上に直結し、結果として企業価値を高めることにつながります。
残業環境とストレスの関係性を示す最新エビデンス
株式会社心陽は2020年に、残業環境とストレスの関連性を世界で初めて証明する研究実績を発表しました。長時間労働が従業員の心理的負荷を高めることが、学術的なエビデンスとして明確に示されています。
企業は労働時間を減らすだけでなく、ストレスを軽減するための構造的な環境改善が求められます。
株式会社心陽が提供する一気通貫の健康管理・健康経営支援
株式会社心陽は、臨床医療・公衆衛生・産業保健の専門性を持つ健康経営支援企業です。測定や分析にとどまらず、従業員の行動変容までを一気通貫で支援する実装重視のスタンスを強みとしています。
睡眠領域を軸とした独自のアプローチで、企業の健康管理義務の履行と健康経営の推進をサポートします。
株式会社心陽CEO 石田陽子:
安全配慮義務、健康経営、自己保健義務、人的資本経営・・・意味の異なるこれらの用語を混同するとろくなことがありません。
まずは法令遵守を核に、あたりまえの職場環境醸成を目指しましょう。
結局、それが最も強く賢い戦略です。
臨床・公衆衛生・産業保健の知見を持つ産業医サービス
代表の石田陽子医師は、麻酔科専門医、公衆衛生学博士、産業医の3領域をカバーする稀有な専門性を持ちます。この知見を活かし、法定産業保健の遵守から健康経営優良法人の認定支援まで質の高いサービスを提供します。
企業ごとの課題に合わせた柔軟な対応と、医学的エビデンスに基づいた具体的なアドバイスが特徴です。
睡眠健診とセミナーによる行動変容サポート
心陽は、企業向けに終夜睡眠ポリグラフィー検査を実施する「睡眠健診」を提供しています。検査結果に基づく医師のオンライン診療や、職域向け「睡眠セミナー」を組み合わせています。
従業員自身の現状維持バイアスを打破し、睡眠改善に向けた具体的な行動変容を促す仕組みを構築しています。
AI搭載ストレスチェック「X-check」による高度な分析
心陽は、2026年4月に本番稼働したAI搭載ストレスチェック「X-check」を提供しています。法定のストレスチェックとAIによる高度なデータ分析を統合した独自のプロダクトです。
組織のストレス傾向を可視化し、効果的な職場環境改善策の立案を強力にサポートします。
企業の健康管理義務を果たすための第一歩
企業の健康管理義務は、法令遵守という守りだけでなく、攻めの健康経営への第一歩です。自社の課題を正確に把握し、専門家の知見を活用しながら具体的な施策を実行することが重要です。
まずは労働時間の適正把握や睡眠改善など、身近で効果の高い取り組みから始めることが推奨されます。
株式会社心陽CEO 石田陽子:
法令遵守は攻めの健康経営の第一歩というより、手堅くリスクを避ける守りの健全経営です。
法令遵守において自社の課題を把握する必要は特にありませんが、法令が複雑で膨大なので、専門家の知見は借りたほうがいいでしょう。
労働時間の把握はその方法についても法令で細かく規定されていますので、不足していれば法令違反です。ご注意ください。